遺言書作成

遺言は気になってるがなかなか手につかなくて…とか、実際何から手に付けていいか分からないなど始めの一歩が踏み出せないうちに万が一の事がありますと、遺された遺族での相続がもめるきっかけとなってしまうおそれがあります。遺言書を作成しておくことは第一には思いを残すご本人の意思がしっかりと実現できるように、そして残された相続人等でトラブルが起こらないようになど、多くのメリットがあります。

遺産分割協議書の作成

親族が亡くなると相続財産を整理することになります。不動産や自動車の名義、預貯金の承継などどのように分けるかはしばしば紛争の原因になったりします。たとえ話し合いで決めても決定事項を文書として残しておかないと後々もめたりする原因となってしまします。そこで当事者間で話し合って決めた内容を遺産分割協議書として残しておくことが重要になってきます。
遺産分割協議書を作成することで、相続人間での相続内容の蒸し返しの防止になりますし、対外的には被相続人の預貯金口座や不動産等の名義変更の際の証明書としての働きもあります。相続人の間で話し合われた内容がスムーズに実現するためにも遺産分割協議書を作成しておくことが重要になるのです。

相続人の調査

遺産分割の協議をはじめとする相続手続きを進めていくうえで最初に相続人の確定をする必要があります。これは遺産分割協議を例にあげると、法律上協議を行う上で相続人全員の参加が求められているのですが、もし一人でもかけたまま協議がなされてしまうと無効な遺産分割協議となってしまうのです。せっかく協議をして手続きを終えたとしても、その後に新たに相続権を主張する者が出てきたら協議のやり直しといったことになってしまいます。そのため相続が開始したらまず相続権を有するすべてのものを確定しなければなりません。ところがこの戸籍を調べて相続人を確定する作業は慣れない人にとっては大変な労力を要することがあるのです。お忙しい中あまり時間をとれない場合や、専門家に頼んでしっかりと相続人を確定しておきたいといった方はご相談ください。

民事信託

ここ数年注目されている財産管理の手段として民事信託があります。信託とは財産の所有者が委託者となり、財産を管理する受託者との契約により信託財産を形成します。よく比較されるのが成年後見制度ですが、成年後見制度では本人の意思判断能力がすでに低下してしまっている場合に利用される制度で、家庭裁判所の監督のもとに生活支援や福祉目的で財産管理を行うため、自由に財産の利活用が出来なくなります。民事信託を利用することで生前及び亡くなった後の財産の管理方法を定めることが出来ますので、より柔軟に財産管理や資産承継を行うことが可能になります。